生活保護での引っ越しは「原則として認められない」と思っていませんか?
確かに、費用が支給される条件は18個もあり、そのほとんどが火災や立ち退きなど特殊なケースに限られます。
そのため、多くの方が「自分には無理だ」と諦めてしまいがちです。
しかし、諦めるのはまだ早いです。実は、「精神的な不調」を理由にすれば、引っ越し費用が認められる可能性が十分にあります。
この記事では、数ある条件の中で最も利用しやすく、かつ強力な「病気療養」という条件に焦点を当て、その承認を勝ち取るための具体的な方法を解説します。
証拠集めから病院での伝え方、役所への申請まで、あなたが無料で引っ越すために必要な知識のすべてがここにあります。
生活保護で引っ越し費用が支給される条件
生活保護で引っ越し費用が支給されるためには、18個の条件のうちいずれか1つに該当する必要があります。
- 医療機関の指導に基づく入院で、退院後の住居がない場合
- 現在の住宅の家賃より低額な家賃の住宅に引っ越す場合
- 法律により強制的に立ち退きを求められ、引っ越さなければならない場合
- 退職に伴い社宅から転居する場合
- 法理や管理者の指示によって社会福祉施設などから退所する際の住宅がない場合
- 一時的な宿泊施設などから一般的な住宅に転居して生活を始める場合
- 現在の住宅の家主や管理者に不当な行為が見られることを理由に転居を要する場合
- 現在の住宅から就業先に通勤することが非常に困難で、就業先の近隣に転居することで世帯収入の増加や就労者の健康維持などに役立つ場合
- 火災などによって現在の住宅が消滅して住めなくなった場合
- 老朽化や破損により現在の住宅が住めない状態と認められた場合
- 現在の住宅が著しく狭い、または劣悪で明らかに住める状態ではないと認められた場合
- 現在の住宅が居住者の病状や年齢上、著しく環境条件が悪く、居住に適さないと判断された場合
- 親戚や知人宅に一時的に住んでいた人が転居する場合
- 家主に正当な理由で立ち退きを求められたり、契約の更新を拒絶されたりしてやむを得ず転居する場合
- 離婚(事実婚の解消を含む)により新たな住居を必要とする場合
- 高齢者や身体障害者などが日常的な介護を受けるため扶養義務者の住宅の近隣に転居する場合、あるいは扶養義務者が要介護者の住宅の近隣に転居する場合
- グループホームや有料老人ホームなどへの入居がやむを得ないと判断される場合
- 犯罪被害や家族からの暴力があり、安全のために転居する必要がある場合
上記が条件です。
しかし、その多くは利用しづらい条件です。
そこで今回は、最も利用しやすい条件と、その具体的な利用方法 について解説します。
その条件とは、「病気療養上、著しく環境が悪いと認められる場合」です。
これは、現在の住居にとどまることで精神状態が悪化するような場合に、引っ越し費用を支給するというものです。
生活保護を利用している方が引っ越しを考える理由として、近隣トラブルやその他のストレスから、一刻も早く現在の住居から離れたいというケースが多いのではないでしょうか。
この条件は、そういった場合に誰にでも当てはまる可能性があるため、非常に利用しやすいと言えます。
この条件に該当するかどうかは、医師の意見書をもとに、役所が判断します。
つまり、医師が「この方は引っ越した方が良い」と判断した場合、引っ越し費用が支給される可能性が高まります。
引っ越し費用支給までの3つのステップ
実際に精神的な不調を抱えている場合でも、やり方を間違えると、引っ越し費用が支給されない可能性もあります。
そこで、具体的な流れを3つのステップに分けて解説します。
ステップ1:現在の住居にとどまることで精神状態が悪化するという客観的な証拠を集める
- 隣人トラブルの録音データや写真など、客観的な証拠を集めましょう。
- 証拠がない場合、「嘘をついている」「妄想だ」と誤解される可能性があります。必ず証拠を収集するようにしてください。
ステップ2:病院で状況を伝え、医師に意見書を作成してもらう
- 客観的な証拠を持って病院へ行き、具体的な症状を医師に伝えましょう。
例:「〇〇が原因で眠れない」「〇〇をされるのではないかと不安で精神的に参っている」など - 症状を伝えた後、医師に「引っ越しをした方が良いでしょうか」と尋ね、医師から「引っ越しをした方が良い」という言葉を引き出しましょう。
- 最後に「生活保護で引っ越し費用を支給してもらうには、医師の意見書が必要だと聞きましたが、作成していただけますか」と確認し、意見書作成の承諾を得ましょう。
- 県外への引っ越しを希望する場合は、その理由も伝え、医師に「県外に引っ越した方が良い」という判断をしてもらうようにしましょう。
ステップ3:役所に引っ越しを申請する
- 役所の担当者に引っ越しを希望する旨と、その理由を伝えます。
- 転居申請書を提出し、医師の意見書を病院から役所に送ってもらうように依頼します。
- 役所の担当者に集めた証拠を提示し、医師にも「引っ越した方が良い」と言われていることを伝えましょう。
- 後日、医師の意見書を基に、役所内で引っ越し費用の支給に関する会議が行われます。
- 医師の意見書に「引っ越した方が良い」と記載されていれば、ほぼ確実に引っ越し費用が支給されます。
引っ越し費用支給決定後の流れ
引っ越し費用の支給が決定したら、新しい住居を探しましょう。
その後、引っ越し費用が支給されるという流れになります。
生活保護受給者が引っ越しする時に気をつけること
1. 見積もりの改ざん・水増し請求は絶対にしない
生活保護受給者の引っ越し費用は自治体が基本料金のみ負担します。
しかし、一部の受給者は荷造りや不用品処分などのオプション費用も自治体に負担させようとし、引越し業者に見積もりを改ざんするよう要求します。
さらに悪質なケースでは、見積もりを水増しさせ、自治体から多めに支給された金額の差額を不正に着服することもあります。
これは横領罪にあたり、懲役5年以下の刑罰を受ける可能性がある重罪です。
引越し業者も犯罪に巻き込まれないよう注意が必要です。
2. 引越当日にお金が払えないと主張しない
生活保護受給者が引っ越しをする際、業者への支払いは作業当日に現金で行うのが一般的です。
自治体から引っ越し費用を受け取っていても、使い込んで支払えなくなるケースがあり、業者が作業を中止することもあります。
結果として、自治体から業者が叱責されることもありますが、これは業者の責任ではありません。
受給者は引っ越し費用を適切に管理し、当日確実に支払えるよう注意しましょう。
まとめ
生活保護を利用して無料で引っ越しをするためには、医師の意見書が非常に重要になります。
まずは、客観的な証拠を集め、医師に相談することから始めましょう。
この記事が、あなたの引っ越しの一助になれば幸いです。
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