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神奈川県茅ヶ崎市で生活保護の申請をする方法と断られるケースを紹介!

生活保護の申請場所

東京都三鷹市でも生活保護の申請者が増えていますが、申請しても必ずしも生活保護を受けられるわけではありません。

 

「生活が苦しくて明日生きるのもやっとだ…」

「持病があって、なかなか仕事ができない」

 

上記のように生活が困窮していて生活保護の利用を検討している人は、ぜひお読みください。

この記事では、東京都三鷹市で生活保護を受ける方法と条件について解説しますので、参考になると思います。

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三鷹市で生活保護の申請する方法や注意点まとめ

三鷹市で生活保護が申請できる場所

三鷹市で生活保護を申請できるのは、三鷹市役所の健康福祉部生活支援課で申請が可能です。


住所:茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1

生活保護を受給するうえでの注意点

生活保護には様々な注意点があります。

その注意点を破ってしまうと、生活保護が受給できなくなります。

注意点を紹介しますので、これから茅ヶ崎市で生活保護を申請をしようと考えている人は読んでみてください。

収入申告はしっかりおこなう

生活保護受給者は、収入がある場合には収入申告が法律上の義務であり、怠ると罰則があります。

罰則には全額返金や逮捕も含まれます。

悪質な不正受給は、100万円を超える額、書類改ざん、過去の不正受給歴、1年以上の継続などで判断されます。

収入申告を怠ると、100万円超や1年以上経過しても不正受給になります。収入を過小申告しても悪質不正受給とされ、知識不足では通用しません。

役所が不正受給を暴く方法について詳しく解説した動画を参考にしましょう。

正確な収入申告を怠らないことが、手元に残すお金を確保する鍵です。

資産性のあるものを持ってはいけない

生活保護受給者は、貯金による資産形成を認められていますが、投資性の高い資産は処分が必要です。

投資性の高いものには株などの有価証券と宝石などが含まれます。

積み立ても含まれますが、監視は定期的ではないため、バレる可能性があることに留意が必要です。

税金滑層になった場合、これらの資産の即時処分が求められ、得た金額は収入として計算されます。

ただし、通常は投資性の低いものは所有が認められており、ゲーム機、パソコン、高級品などが持てます。

生活保護でのfxや仮想通貨の取引は認められていますが、利益は収入申告が必要で、怠ると問題が生じるので注意が必要です。

指導に従わないと生活保護の受給ができなくなる

生活保護受給者は、生活保護法第62条に基づいて役所の指導に従う義務があり、従わない場合は生活保護が停止または廃止される可能性があります。

しかし、この指導には一定の法的制約があります。

生活保護法第27条によれば、指導は生活向上のために必要な範囲内で行われ、受給者の自由と意思を尊重し、無理強いは許されません。

言い換えれば、合法な指導であっても、受給者の自由を侵害している場合は違法です。

具体的に、生活保護での合法な指導は4つあります。

1つ目は就労指導で、働ける受給者に対する指導です。

2つ目は検診命令で、受給者が働けないと主張する場合に、病状確認のための指導です。

3つ目は売却指導で、投資性の高い資産を持つ受給者に対する指導です。

4つ目は選択指導で、カバーできる家賃を超える物件に住む受給者に対する指導です。

これらの指導に従うことが難しい場合、弁護士に相談することができます。

弁護士は生活保護の受給者に無料で助言を提供しています。

ただし、ほとんどのケースワーカーは合法な指導を行いますので、不安を感じる必要はありません。

生活保護を受ける際、指導と法的な権利を理解し、法律に則った受給を行うことが大切です。

まとめ

茅ヶ崎市で生活保護を申請しようと考えている人向けに記事を書きましたがいかがでしたでしょうか。

もし本気で生活保護を受けたいと思っている場合は、申請をサポートするサービスの利用も考えてみてください。

生活保護は自治体によって申請しやすい、申請しにくいという違いがあります。

申請するのが不安だという場合は、以下の青い枠の部分に申請サポートの内容を記載しておりますので、興味ある人は読んでみてください。

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サービス内容は東京、神奈川、埼玉、千葉の首都圏内にある賃貸物件に住めるところまでの契約をサポートしております。

なぜ、そのようなサービスをしているのかというと、本当なら生活保護を受給できる条件を満たしているにも関わらず、受給できていない人がいる現状をどうにかしたいと思っているからです。

 

生活保護の申請ができる条件は非常に複雑で、知識が無いと一人でやるのは大変です。

生活保護を担当する職員でさえ、生活保護法を正確に理解している人は少ないと言われています。

あやふやな知識を持っている職員から、生活保護を受ける必要性が本当にあるのか疑われる人の姿を見て、心が苦しくなります。

本来は受けられるはずなのに、これまで述べた現状により生活保護が受給できない人がたくさんいます。

そのような人を少しでも減らせるように尽力したいと思っております。

1都3県にお住まいの方で、住む場所が無く困っている方で生活保護に興味のある方は、ぜひご相談ください。

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