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生活保護受給者が市外や県外に引っ越すことは可能か

生活保護受給後の生活

今の地域を離れて、別の市や県で生活を再スタートしたい…

実家のある県外に戻りたいけど、生活保護を受けていても引っ越しできるの?

生活保護を受給中の方が、現在お住まいの自治体をまたいで市外・県外へ引っ越すことについて、疑問や不安を抱えている方も多いでしょう。

結論から申し上げますと、生活保護を受給していても、市外・県外など自治体をまたいだ引っ越しは可能です。

しかし、そのためには絶対に守らなければならないルールと、正しい手続きがあります。

これを無視して自己判断で行動すると、生活保護が打ち切りになるなど、深刻な事態に陥る可能性があります。

この記事では、市外・県外への引っ越しが認められる根拠から、具体的な手続きの流れ、費用、そして絶対に知っておくべき注意点まで、あなたの疑問をすべて解消します。

なぜ市外・県外への引っ越しが可能なのか?

そもそも、なぜ生活保護を受けていても他の地域へ移り住むことが許されるのでしょうか。それは、日本国憲法第22条で「居住・移転の自由」がすべての国民に保障されているからです。

これは生活保護を受けている人も例外ではなく、どこに住むかを自分で決める権利があります。

したがって、市外や県外へ引っ越すこと自体は、法的に認められた正当な権利なのです。

【最重要】市外・県外への引っ越しの絶対条件は「ケースワーカーへの事前相談」

市外・県外への引っ越しを考え始めたら、まず最初にすべきこと、そして最も重要なことは、担当のケースワーカーに相談し、許可を得ることです。

自己判断で物件を探し始めたり、契約したりすることは絶対に避けてください。

なぜ「事前相談」が必須なのか?

市外・県外への引っ越しでは、現在生活保護を管轄している福祉事務所(転居元)から、引っ越し先の福祉事務所(転居先)へ、あなたの生活保護の情報を引き継ぐ「移管手続き」が発生します。

この「移管」は、あなたがスムーズに新しい土地で生活保護を受け続けるために不可欠な手続きです。

ケースワーカーは、この移管手続きを円滑に進めるために、転居先の福祉事務所と連携を取ってくれます。

無断で引っ越してしまうと、この移管手続きができず、転居先で生活保護を受けられない、あるいは現行の保護が打ち切りになるというリスクがあります。

引っ越し費用は出る?支給が認められる「正当な理由」とは

市外・県外への引っ越しには費用がかかります。この費用が住宅扶助から支給されるかどうかは、引っ越しの「理由」によって決まります。

自己都合(例:「もっと広い部屋に住みたい」など)での引っ越しは認められず、費用も支給されません。費用支給が認められるのは、行政が「やむを得ない」と判断する「正当な理由」がある場合のみです。

費用支給が認められる「正当な理由」の例

  • 建物の取り壊しや老朽化、大家さんからの立ち退き要求
  • 家賃が生活保護の基準額を超えてしまい、より家賃の安い物件へ移る必要がある
  • 病気の治療や療養のため、現在の住環境が著しく不適切である(例:車椅子なのに階段しかない)
  • 就職が決まり、通勤のために会社の近くへ移る必要がある
  • DVやストーカー被害などから逃れるため、現在の住居に住み続けられない
  • 親族の介護のため、実家の近くへ転居する必要がある

これらの理由を客観的に証明する書類(医師の意見書など)とともにケースワーカーに相談することで、引っ越し費用(引越し業者代、新居の敷金・礼金など)が支給される可能性が高まります。

市外・県外への引っ越し|具体的な5ステップ

  1. ケースワーカーへ相談・許可申請
    まずは「市外(県外)の〇〇へ引っ越したい」と担当のケースワーカーに相談し、「正当な理由」を具体的に説明します。
  2. 物件探し & 引っ越し業者の見積もり
    許可が出たら、転居先のエリアで物件を探します。家賃が転居先の生活保護基準内であることを確認しましょう。同時に、複数の引越し業者から見積もりを取ります。
  3. 移管手続き(現住所の福祉事務所)
    物件と業者が決まったら、現住所の福祉事務所で「移管手続き」を行います。必要書類を提出し、福祉事務所間で連携を取ってもらいます。
  4. 引っ越し & ライフライン等の手続き
    いよいよ引っ越しです。同時に、住民票の転出・転入手続きや、電気・ガス・水道などのライフライン手続きも行います。
  5. 新住所の福祉事務所で手続き(受給継続)
    引っ越し後、すみやかに新住所を管轄する福祉事務所へ行き、生活保護の継続手続きを行います。通常は移管手続きによってスムーズに受給が継続されます。

【ケース別】これから生活保護を申請する人の市外・県外への引っ越し

まだ生活保護を受給していない人が、市外・県外へ引っ越してから申請することも可能です。

  • 引っ越しは自由: 申請前であれば、理由を問わず自由に引っ越しができます。
  • 申請は新住所で: 生活保護の申請は、原則として「実際に居住している場所」の福祉事務所で行います。引っ越しを完了させてから申請するのが基本です。
  • 引っ越し費用は自己負担: 申請前の引っ越し費用は、生活保護制度からは一切支給されません。全額自己資金で賄う必要があります。
  • 住所不定は申請が困難: 居住実態が確認できないと申請が受理されにくいため、まずはアパートなどを契約し、居住地を確定させることが重要です。

まとめ:市外・県外への引っ越しは「正しい手順」がすべて

最後に、重要なポイントをまとめます。

  • 生活保護受給中の市外・県外への引っ越しは可能です。
  • 大前提として、必ずケースワーカーへの「事前相談」と「許可」が必要です。
  • 引っ越し費用が支給されるかは「正当な理由」があるかどうかにかかっています。
  • 無断での引っ越しは、保護の打ち切りなど重大なリスクを伴います。
  • これから申請する人は「引っ越し後」に「新住所」で申請し、費用は自己負担となります。

自己判断で行動せず、まずはあなたの最も身近なサポーターであるケースワーカーに相談することから始めてください。それが、安心して新生活をスタートさせるための確実な第一歩です。

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