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埼玉県和光市で生活保護の申請をする方法と断られるケースを紹介!

埼玉県和光市でも生活保護の申請者が増えていますが、申請しても必ずしも生活保護を受けられるわけではありません。

 

「生活が苦しくて明日生きるのもやっとだ…」

「持病があって、なかなか仕事ができない」

 

上記のように生活が困窮していて生活保護の利用を検討している人は、ぜひお読みください。

この記事では、埼玉県和光市で生活保護を受ける方法と条件について解説しますので、参考になると思います。

和光市で生活保護の申請する方法や注意点まとめ

和光市で生活保護が申請できる場所

和光市で生活保護を申請できるのは、和光市役所の社会援護課で申請が可能です。


住所:埼玉県和光市広沢1-5

生活保護を受けるにはどのような条件が必要か?

和光市で生活保護を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 日本国籍または永住権を持っていること
  • 現在、収入や資産がなく、生活に必要なお金がないこと
  • 家族や親族、知人からの援助を受けることができないこと
  • 健康状態などを考慮し、必要に応じて検査や面接などに協力すること

 

また、生活保護を受ける場合は、自分自身で働く意思を証明する必要があります。

その働く意思を証明するにはどうすれば良いかのかというと、例えばハローワークやインターネットなどで就職活動を行ったり、自己PRや志望動機などを含めた職務経歴書を作成することが挙げられます。

就職活動の結果や、就職に必要な資格を取得したことを役所に報告することも証明しているとみなされます。

生活保護を受給できない場合

生活保護を受けるためには、一定の条件があります。

例えば、一定の稼ぎがある場合や借金の返済が大変でやりくりが厳しい場合は、生活保護を受けられないことがあります。

このような場合は、自己破産や債務整理など、別の手段を使用する必要があります。

生活保護が申請可能なのに断られる場合もある

生活保護の申請を本来はできるのに、窓口の担当者が不当に申請させないようにすることがあります。

ネット上では「水際作戦」と呼ばれており、問題視されています。

和光市の社会援護課で申請をした際に水際作戦にあう可能性は十分にありますので、予防策として実例と対処法を、3つほどご紹介します。

参考にしてください。

【水際作戦1】若い人は生活保護の受給ができません

昔からよくある水際作戦ですが、これは誤りです。

生活保護は、高齢者のためにある制度という誤解から来ています。

窓口の人間がこのような誤解をしているのが今の日本の実情なのです。

若い人であったとしても、その月の収入が最低生活費を下回っていれば申請が可能です。

仕事ができなくてお金を稼げていないのであれば、心も体もボロボロになっていることでしょうから、生活保護のような制度は積極的に活用した方がいいでしょう。

若いからって、必ずお金を稼げられる状況であるとは言い切れませんからね。

【水際作戦2】住民票が別の自治体なので申請できません

この水際作戦も、よくおこなわれています。

住民票がある地域で申請をしてくださいと言って申請をさせないようにする職員がいるのですが、実はどこに住民票があろうが、現時点で生活している地域で申請は可能なのです。

例えば、住民票が北海道にあったとしても、現在は大阪在住なのであれば、大阪で生活保護の申請が可能なのです。

ですので、住民票のある地域で申請しなければいけませんと言われた時には「どこに住民票があっても申請できますよ」と言って、生活保護の申請を進めてください。

【水際作戦3】所持金があるなら、所持金0円になってから来てください

冷静に考えると、ヤバいことを言ってますよね…。

所持金が0円でなくても、申請は可能です。

所持金が申請をしようとしている地域の最低生活費の半分以下であれば、申請は可能なので無一文状態になる必要は無いのです。

最低生活費とは、人間が1ヶ月生活するために、最低限必要なお金のことです。

例えば、東京の最低生活費は約15万円なので、その半分の7万円程度、地方の最低生活費は約13万円なので、その半分の約6万円程度が手持ち金なのであれば、生活保護になれます。

申請時の注意点

申請時には家族の就労状況まで細かくヒアリングされますが、誤ったことを言わないようにしましょう。

隠し事をしても必ずばれますので、誠実に申請しましょう。

誤ったことを言ったことがわかってしまった場合、生活保護を受けられなくなることがあります。

申請が一度却下された場合でも、社会生活に苦悩していることを説明することがポイントです。

詳しい説明ができなければ、再度申請しても却下されることがあります。

誠実な態度で望みましょう。

弱々しく、なにか腹に抱えてそうな態度だと、通る申請も通すことができませんからね。

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なぜ、そのようなサービスをしているのかというと、本当なら生活保護を受給できる条件を満たしているにも関わらず、受給できていない人がいる現状をどうにかしたいと思っているからです。

 

生活保護の申請ができる条件は非常に複雑で、知識が無いと一人でやるのは大変です。

生活保護を担当する職員でさえ、生活保護法を正確に理解している人は少ないと言われています。

あやふやな知識を持っている職員から、生活保護を受ける必要性が本当にあるのか疑われる人の姿を見て、心が苦しくなります。

本来は受けられるはずなのに、これまで述べた現状により生活保護が受給できない人がたくさんいます。

そのような人を少しでも減らせるように尽力したいと思っております。

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