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30代が生活保護を申請する条件について解説!

生活保護が受給できる人や条件

生活保護は、経済的に困窮している人に対して、最低限度の生活を保障する国の制度です。

30代の若者も、生活保護の対象となります。

30代が生活保護を受けるには、以下の手順を踏みます。

最寄りの福祉事務所に相談する

まずは、お住まいの地域の福祉事務所(市区町村役所の窓口)に相談します。

現在の生活状況や困窮している理由などを説明します。

申請に必要な書類を提出する

収入や資産、家族構成など、生活状況に関する情報を提供します。

生活保護申請書: 福祉事務所で入手できます。

収入に関する書類:

  • 給与明細書(直近数ヶ月分)
  • 年金振込通知書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 児童扶養手当証書
  • その他、収入を証明できるもの(自営業の場合は収支内訳書など)

資産に関する書類:

  • 預貯金通帳の写し(すべての口座)
  • 有価証券(株式、投資信託など)の残高証明書
  • 生命保険証書、解約返戻金証明書
  • 不動産登記簿謄本(土地・建物)
  • 自動車検査証(車検証)
  • 貴金属、高価な物品の鑑定書など(あれば)

世帯の状況に関する書類:

  • 世帯全員の住民票
  • 戸籍謄本(必要に応じて)
  • 健康保険証
  • 賃貸契約書の写し(賃貸住宅の場合)
  • 住宅ローンの残高証明書(持ち家の場合)

その他:

  • 医師の診断書(病気やケガで働けない場合)
  • 求職活動状況報告書(働ける状態の場合)
  • 公共料金の領収書
  • 家賃、住宅ローンの支払い状況がわかる書類
  • 借金がある場合は、その明細がわかる書類
  • 印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

生活保護の審査を受ける

提出された情報をもとに、生活保護が必要かどうか、収入や資産、家族構成などを総合的に審査されます。

審査に通過した場合、生活保護が決定され、生活扶助費(食費・光熱費など)や住宅扶助費(家賃)などの支援が受けられます。

申請について

生活保護の申請は、原則として本人が行う必要があります。

ただし、本人が申請できない場合は、親族や代理人(法定代理人など)が代わりに申請することも可能です。

受給できる条件

収入が最低生活費を下回っていること:

最低生活費は、地域や世帯の人数、年齢などによって異なります。

  • 資産を活用しても生活が困難であること:
    預貯金、不動産、自動車などの資産を保有している場合は、原則としてそれらを活用することが求められます。ただし、一定の基準以下の資産は保有が認められる場合があります。(参照:下記「生活保護が受給できない条件」)
  • 親族からの援助が受けられないこと:
    親族からの援助を受けられる場合は、原則として生活保護の対象とはなりません。ただし、親族が経済的に困窮している場合や、親族との関係が良好でない場合などは、例外的に認められることもあります。

自治体からの回答

  • 【自治体A】:
    生活保護制度に年齢制限はありません。30代の方でも申請可能です。
    申請は、ご本人様かその身内の方に限られます。
    申請には必要書類があり、世帯状況によって異なります。詳細は下記連絡先へお問い合わせください。
  • 【自治体B】:
    年齢だけで生活保護を受けられないということはありません。
    収入や資産がなく生活に困っている方の相談を随時受け付けています。具体的な相談は、市役所の地域福祉課へお越しください。

生活保護が受給できない条件

生活保護は、以下の条件に当てはまる場合は受給が制限される、または受給できないことがあります。

預貯金額が多い場合: 預貯金や定期預金などが、一定額を超える場合。

生活費のための借金がある場合:原則生活保護費は借金返済には充てられません。

高価な資産を持っている場合: 自動車や貴金属など、換金価値の高い資産を保有している場合。

資産性のある生命保険へ加入した場合: 解約時に現金が戻るタイプの生命保険など。

まとめ

生活保護の申請はかなり手間がかかります。

もし自身が生活保護の申請をしたいけど難しそうだと思った場合は、以下の青い枠に書かれている文章を読んでみてください。

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なぜ、そのようなサービスをしているのかというと、本当なら生活保護を受給できる条件を満たしているにも関わらず、受給できていない人がいる現状をどうにかしたいと思っているからです。

 

生活保護の申請ができる条件は非常に複雑で、知識が無いと一人でやるのは大変です。

生活保護を担当する職員でさえ、生活保護法を正確に理解している人は少ないと言われています。

あやふやな知識を持っている職員から、生活保護を受ける必要性が本当にあるのか疑われる人の姿を見て、心が苦しくなります。

本来は受けられるはずなのに、これまで述べた現状により生活保護が受給できない人がたくさんいます。

そのような人を少しでも減らせるように尽力したいと思っております。

1都3県にお住まいの方で、住む場所が無く困っている方で生活保護に興味のある方は、ぜひご相談ください。

お待ちしております。

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