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生活保護減額訴訟で大津地裁が訴え棄却 政府判断の合理性認める 同種訴訟の原告敗訴は全国10件目

生活保護関連ニュース

大津市に住む生活保護受給者が国を相手どり、裁判をおこしました。

その判決が出たことが報じられたので、当記事でも取り上げたいと思います。

ニュースの概要

国が生活保護基準額を2013~15年に大幅に引き下げたのは厚生労働相の裁量権を逸脱し、生存権を保障した憲法25条に違反するとして、大津市の30~80代の受給者9人が、市に減額の取り消しを求めた訴訟の判決が13日、大津地裁であった。

堀部亮一裁判長(池田聡介裁判長代読)は「裁量権の逸脱や乱用があったとはいえない」として、原告側の請求を棄却した。

国は13~15年、08年以降の物価の下落傾向が反映されていなかったとして、生活保護費のうち食費や光熱費など日常の生活費にあたる「生活扶助」の基準額を最大で10%引き下げた。

判決は、08年以降、デフレ状況が続いていたものの生活扶助の基準は見直されず、生活保護受給世帯の可処分所得が実質的に増えていたと指摘。

物価動向を踏まえたデフレ調整などにより、減額された世帯への影響は大きかったとみられるが、引き下げの必要性や算定方法をめぐる判断には合理性があり、違法とは認められないと判断した。

同種訴訟は全国29地裁で起こされ、地裁判決は19件目。

うち9件は減額決定を取り消し、10件は原告側の請求を棄却しており、判断が分かれている。

引用元:ヤフーニュース

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