日本に在住する外国人男性(ガーナ国籍)が、生活保護を申請したら却下されたことに対して裁判をおこしました。
その裁判に関してのニュースがあがってきましたので、ご紹介したいと思います。
ニュース概要
外国籍であることを理由に生活保護の申請を却下されたとして、ガーナ国籍のシアウ・ジョンソン・クワクさん(33)が千葉市の処分取り消しを求めた訴訟の判決が16日にあり、千葉地裁(岡山忠広裁判長)はジョンソンさん側の訴えを退けた。
岡山裁判長は「生活保護の適用の対象は国民と定められ、外国人は対象にならない」と判決理由を述べた。
また、ジョンソンさん側は生活保護の給付について1954年の厚生省(当時)の通知に基づき、給付を受ける権利があると主張したが、岡山裁判長は「在留資格を持つ全ての外国人が対象ということではない」とした。
引用元:ヤフーニュース
Twitterの反応
千葉地裁、ガーナ人男性への生活保護の支給認めない判決!
ガーナ人男性は控訴外国人の生活保護は、母国が行うべき問題
「厚生労働省は、日本国憲法や生活保護法、最高裁判決に違反する、昭和29年の社会局長通達を廃止し、
外国人への生活保護を止めるべきだ」と思う方はリツイートして下さい。 pic.twitter.com/3vigfw9Y5E
— 「ネット保守連合」事務局 たかすぎ (@nihonjintamasii) January 17, 2024
【生活保護を受けたい人必見のサービス誕生!】
あなたは今、お金が無くて生活保護の申請をしようか検討中ではありませんか?
生活保護住宅サポートセンターでは、生活保護をこれから受けようとしている人向けのサポートをいたしております。
サービス内容は東京、神奈川、埼玉、千葉の首都圏内にある賃貸物件に住めるところまでの契約をサポートしております。
なぜ、そのようなサービスをしているのかというと、本当なら生活保護を受給できる条件を満たしているにも関わらず、受給できていない人がいる現状をどうにかしたいと思っているからです。
生活保護の申請ができる条件は非常に複雑で、知識が無いと一人でやるのは大変です。
生活保護を担当する職員でさえ、生活保護法を正確に理解している人は少ないと言われています。
あやふやな知識を持っている職員から、生活保護を受ける必要性が本当にあるのか疑われる人の姿を見て、心が苦しくなります。
本来は受けられるはずなのに、これまで述べた現状により生活保護が受給できない人がたくさんいます。
そのような人を少しでも減らせるように尽力したいと思っております。
1都3県にお住まいの方で、住む場所が無く困っている方で生活保護に興味のある方は、ぜひご相談ください。
以下の電話番号におかけください。
お待ちしております。
LINEアカウントもありますので、LINEで問い合わせをしたい方は友達追加をお願いします。
せいほごネット経由で生活保護を申請すると、就労経験も体験できます!
詳しくはこちら→【就労経験について】