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生活保護申請後にインターネットやWiFiの契約はできるか調べてみた

生活保護の制度内容について

「生活保護を受給した人でも、インターネットやWi-Fiの契約ってできるの?」

「生活保護を申請した後でも、ネットが問題なく利用したいけどできるのかな?」

このような疑問を持つ人は少なからずいるでしょう。

今回の記事では、生活保護を申請した人でもWi-Fiやインターネットの契約ができるのかを解説したいと思います。

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【結論】契約はできる

いきなり結論から言いますが、生活保護を受給している場合でも、インターネットやWiFiの契約をすることはできます。

当ブログでは今回、各自治体の福祉課へメールもして確認をしてみました。

その結果、どの自治体も生活保護受給者はWi-Fiやインターネット契約ができると回答をくれています。

回答内容をこれから紹介します。

各自治体からの回答

三重県津市、長野県諏訪市、岩手県北上市の3自治体の回答を掲載します。(自治体の選定はランダム、なにか決まった法則があるわけではありません)

質問文

福祉課

ご担当者様

生活保護について、質問がございます。

生活保護を受給している場合、WiFi契約はすることが可能でしょうか。

月々の契約費の上限や、その他制約があるようであればご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願いします。

津市からの回答
 

津市役所援護課相談支援担当です。

ご質問について回答します。

生活保護を受給しているからといって、WiFi契約の締結や費用面についての制限はありません。

しかし、それらについて特別に扶助はありませんので、世帯毎に決められた最低生活費の範囲内でや

り繰りしていただく必要があります。

※最低生活費は世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算されます。

その他にご質問等が出てきましたら、お電話いただくか窓口にお越しください。

窓口にお越しの際は、祝日を除く平日8時30分から遅くとも15時頃までにはお越しください。

諏訪市からの回答
 

●●様

諏訪市ホームページにてお問合せいただいた件について以下のとおり回答させていただきます。

お問合せ内容
生活保護を受給している場合、WiFi契約はすることが可能でしょうか。
→可能です。ただし費用は一般生活費のやりくりの中で賄うべきものであるため、保護費として、ネット環境の費用を別に支給することはできません。

月々の契約費の上限や、その他制約があるようであればご教示いただけますと幸いです。
→上限・制約等はありませんが、費用が著しく高額となるなど、被保護者は常に支出の節約をはかり生活の維持向上につとめなければならないとする生活保護法第60条の要請に違反すると認められる場合には法第27条による指導指示を行うこともあります。

北上市からの回答
 

●●様

北上市福祉部地域福祉課生活保護係です。

お問い合わせいただいたwifi契約の件につきまして、下記のとおり回答します。

ご不明な点などございましたら、再度お問い合わせいただければと思いますのでよろしくお願いします。

生活保護受給中にwifi契約することについて制限はありません。

ただし、月々の生活費は上限が決まっていますので、その中で支払える範囲で利用していただくようにお願いしています。

どの自治体も、丁寧に回答してくれました。感謝!

生活保護受給者はインターネット契約して問題無いか?という質問に対し、3つの回答内容は共通して「支給された金額で支払えるのであれば問題無い」と書いています。

生活保護の支給額でやりくりする分には構わないことがわかります。

快適な生活を送るために

生活保護を受給しながら生活するにはインターネットも大事ですし、それ以外のものも大事です。

大事といえるものは色々ありますが、大家さんとの関係は色々あるものの中で重要度は高い方ではないでしょうか。

大家さんとの関係は大事です。

大家さんの中には、生保受継者をよく思わない人がいますから、そんな大家さんが管理する賃貸物件に住もうものなら居心地は悪いことでしょう。

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