生活保護ではタクシー代の支給は本来、されません。
しかし、医者が認めれば通院時に限り、タクシー代の支給を許可される場合があります。
今回はどういう時にタクシー代の支給が許可されるか、当記事で解説したいと思います。
生活保護受給中の人が受診できる医療機関は、指定されるので、医療機関がどこでも無料で利用できるわけではありません。
指定の医療機関へ行く際、公共交通機関(バスや電車など)を利用するようにれま指示されます。
しかし、住んでる場所によってはバスや電車では行けない医療機関もあります。
そういう時はどうすのか、みなさんご存じですか?
そういう時はタクシーでの通院が許可され、タクシー代も支給されるのです。
本来、タクシーは公共機関ではないため利用するのは許されません。
タクシーの利用が基本、許可されていない理由は、生活保護法に基づく規定があるためです。
生活保護法には、生活保護を受けている人の生活費を節約するため、必要な場合を除き、タクシーの利用を制限することが明記されています。
具体的には、以下のような場合にはタクシーの利用が認められますが、それ以外の場合には制限されます。
- 病気や障害などで公共交通機関が利用できない場合
- 必要な書類を持参するために一時的にタクシーを利用する場合
- 緊急事態が発生した場合
生活保護は、国や地方自治体が財政的に支援する制度であり、受給者の生活費を最低限度まで削減することが求められます。
そのため、生活保護受給者の生活費を節約するために、公共交通機関を利用するように促すことが行われています。
ただし、病気や障害などで公共交通機関が利用できない場合や緊急事態が発生した場合など、タクシーを利用する必要がある場合には、許可がおります。
許可を得るには、まずは福祉事務所がお医者さんと相談をする必要があります。
許可がされる事例
病気だったり、身体が不自由な場合には運転は危険なので、そういう場合はタクシー利用は認められます。
他にはパニック障害で電車やバスに乗れない場合も支給がされます。
つまり、身体が不自由だったり病気だったりと言った理由で公共の交通機関を使えない場合はタクシー利用は許可され、交通費用が支給されます。
このような絶対的な理由があれば、支給されます。
許可がおりないということは、基本的にはないそうです。
なぜなら、医療の専門家であるお医者さんが「この人は公共機関を利用するの、難しそうだな…」という診断をするからです。
許可を出す役所側は、当然ですが医療の知識に長けているわけではないので、そういう診断を覆すことはできませんからね。