【生活保護の申請したい人向けのサービス案内中】詳細はこちら>>>

生活保護受給中の自己破産|費用・ケースワーカーへの報告・注意点を徹底解説

生活保護の制度内容について

生活保護を受けているけど、借金が返せない…

自己破産したいけど、費用がないし、生活保護を打ち切られたらどうしよう…

生活保護を受給しながら多額の借金を抱え、誰にも相談できずに一人で悩んでいませんか?

結論から言うと、生活保護を受給していても自己破産は可能です。

それどころか、借金の返済義務から解放され、安心して生活を立て直すための唯一かつ最も有効な手段と言えます。

この記事では、生活保護受給者の方が自己破産をする際に知っておくべき全てのことを、専門家の視点から徹底的に解説します。

費用や手続きの不安、ケースワーカーへの報告など、あなたの疑問をすべて解消し、新しい生活への一歩を踏み出すお手伝いをします。

なぜ生活保護受給者の借金解決は「自己破産」一択なのか?

借金問題を解決する方法はいくつかありますが、生活保護を受給している場合、選択肢は事実上「自己破産」に限られます。その理由は、生活保護制度の根本的なルールにあります。

生活保護費を借金返済に使うことは禁止されている

厚生労働省の指針では、生活保護費を借金の返済に充てることを固く禁止しています。

生活保護費は、憲法で保障された「健康で文化的な最低限度の生活」を送るために支給されるお金です。

食費や家賃、光熱費など、生きるために必要不可欠な費用であり、借金返済という目的で使うことは認められていません。

もし、生活保護費から返済していることが発覚した場合、「返済できる余裕があるなら、保護費は必要ない」と判断され、保護の停止・廃止や、過去に遡って保護費の返還を求められる(不正受給)という、非常に厳しい処分を受けるリスクがあります。

返済を伴う他の方法は選べない

このルールがあるため、毎月分割で返済していくような借金解決の方法(任意整理や個人再生など)は、生活保護受給者の場合、選ぶことができません。

返済するためのお金(原資)が生活保護費以外にないためです。

したがって、返済を一切伴わずに借金の支払い義務そのものをゼロにする「自己破産」が、唯一現実的な選択肢となるのです。

生活保護受給者が自己破産する際の6つの重要ポイント

自己破産の手続きを進める上で、特に注意すべき6つのポイントがあります。これらを知っておくだけで、手続きは驚くほどスムーズに進みます。

1. 費用は「法テラス」の利用でほぼゼロにできる

「自己破産はお金がかかる」というイメージがあるかもしれませんが、心配は無用です。国が設立した「法テラス(日本司法支援センター)」の制度を使えば、実質的な負担なく手続きができます。

  • 民事法律扶助制度: この制度を利用すると、弁護士費用や裁判所に納める実費などを法テラスが全額立て替えてくれます。
  • 償還(返済)の免除: 生活保護受給者の場合、立て替えてもらった費用の返済が免除される可能性が非常に高いです。

つまり、あなたは一切お金を払うことなく、借金問題を専門家である弁護士に依頼し、解決へと導いてもらえるのです。

借金で悩んだら、まずはお住まいの地域の法テラスに電話で相談しましょう。

2. ケースワーカーへの報告は「正直」に「必ず」行う

自己破産することを担当のケースワーカーに伝えるべきか、迷うかもしれません。

しかし、これは隠さずに必ず報告してください。

  • 報告は義務: 自己破産は、あなたの資産や生活状況における重大な変化です。福祉事務所への報告義務があります。
  • 信頼関係の維持: 隠していると「他にも何か隠しているのでは?」と不信感を持たれ、今後の関係が悪化する可能性があります。
  • 生活再建への協力: 「借金を整理して生活を立て直すため、専門家に相談し、自己破産することになりました」と前向きな姿勢で報告すれば、ケースワーカーも理解し、手続きを支援してくれることさえあります。

報告を怠ると指導指示違反と見なされるリスクもあります。必ず正直に報告しましょう。

3.【最重要】生活保護費からの借金返済は絶対にしない!

これは何度でも強調したい最も重要な点です。弁護士に自己破産を依頼し、弁護士から債権者(貸主)へ「受任通知」が送付された時点で、法律上、取り立ては完全にストップします。

その後は、たとえ金融機関から連絡が来ても、絶対に1円たりとも返済してはいけません。もし返済してしまうと、特定の債権者だけを優遇したと見なされ、自己破産の手続きに悪影響が出る可能性があります。もちろん、不正受給を疑われる原因にもなります。

4. 財産については正直に申告する

自己破産では、一定額以上の財産は処分対象となります。しかし、生活保護はもともと資産がないことが受給条件のため、この点で問題になることはほとんどありません。

ただし、万が一、ケースワーカーに報告していない預貯金や解約返戻金のある生命保険などがある場合は、必ず依頼する弁護士に正直に話してください。

財産を隠したまま手続きを進めると、借金が免除されない(免責不許可)という最悪の事態になりかねません。

5. 自己破産のデメリットは限定的と考える

自己破産のデメリットとしてよく挙げられるのが、「信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリスト)」ことです。これにより、約5〜7年間は新たなローンやクレジットカードの契約ができなくなります。

しかし、生活保護受給中は、もともと収入面から新規の借り入れ審査に通ることは極めて困難です。

つまり、自己破産をしても、しなくても、状況はほとんど変わらないのです。実質的なデメリットは限定的と言えるでしょう。

6. ギャンブルや浪費が原因でも諦めない

借金の主な原因がパチンコなどのギャンブルや、過度な買い物(浪費)である場合、自己破産が認められない「免責不許可事由」に該当する可能性があります。

しかし、そこで諦める必要はありません。

手続きの中で正直に事実を話し、心から反省している態度を示せば、裁判官の判断で特別に免責が許可される「裁量免責」という制度があります。

実際には、多くのケースでこの裁量免責が認められています。正直に弁護士に相談することが、解決への第一歩です。

自己破産手続きの簡単な流れ

  1. 法テラス・弁護士へ相談: まずは法テラスに連絡し、弁護士との無料相談を予約します。
  2. 扶助の申請・契約: 弁護士に依頼することを決め、法テラスの民事法律扶助を申し込みます。
  3. 受任通知の送付: 弁護士が債権者に受任通知を送り、取り立てがストップします。
  4. 裁判所への申し立て: 弁護士が必要書類を準備し、裁判所に破産を申し立てます。
  5. 免責許可決定: 裁判所が審理し、問題がなければ「免責許可決定」が出ます。
  6. 借金の支払い義務が免除: これで、税金などを除くすべての借金の支払いが法的に免除されます。

まとめ:自己破産は、生活を再建するための「権利」です

生活保護受給者の債務整理は、返済が不要な自己破産に限定されます。借金問題を放置すれば、精神的な負担が増すばかりか、違法な取り立てに苦しむことにもなりかねません。

自己破産は、決して特別なことでも、恥ずかしいことでもありません。それは、国が認めた、借金の苦しみから逃れ、人生を再スタートするための正当な権利です。

【生活保護を受けたい人必見のサービス誕生!】

あなたは今、お金が無くて生活保護の申請をしようか検討中ではありませんか?

生活保護住宅サポートセンターでは、生活保護をこれから受けようとしている人向けのサポートをいたしております。

サービス内容は東京、神奈川、埼玉、千葉の首都圏内にある賃貸物件に住めるところまでの契約をサポートしております。

なぜ、そのようなサービスをしているのかというと、本当なら生活保護を受給できる条件を満たしているにも関わらず、受給できていない人がいる現状をどうにかしたいと思っているからです。

 

生活保護の申請ができる条件は非常に複雑で、知識が無いと一人でやるのは大変です。

生活保護を担当する職員でさえ、生活保護法を正確に理解している人は少ないと言われています。

あやふやな知識を持っている職員から、生活保護を受ける必要性が本当にあるのか疑われる人の姿を見て、心が苦しくなります。

本来は受けられるはずなのに、これまで述べた現状により生活保護が受給できない人がたくさんいます。

そのような人を少しでも減らせるように尽力したいと思っております。

1都3県にお住まいの方で、住む場所が無く困っている方で生活保護に興味のある方は、ぜひご相談ください。

お待ちしております。

\24時間対応!/

お問い合わせはこちら>>>

 

LINEアカウントもありますので、LINEで問い合わせをしたい方は友達追加をお願いします。

友だち登録はこちら>>>

せいほごネット経由で生活保護を申請すると、就労経験も体験できます!

詳しくはこちら→【就労経験について】

タイトルとURLをコピーしました